交通局の責任

ここで紹介した交通局との交渉は半年以上に及ぶとのことである。
この間に、「理科の探検」「消費者法ニュース」が発行され、ネット上では日本技術士会 千葉県支部の見解書や、消費者問題に詳しい川村弁護士からの厳しいコメントなどが現れた。
最高裁は類似の問題で「広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があって読者らに不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見し、又は予見しえた場合には、真実性の調査確認をして虚偽広告を提供してはならない義務があり」といった判断を下したことがあるとのことである。本件は東京都交通局が広告掲出者としての義務を果たすべきではないだろうか?

ネット上には本件広告に多数の「非難の声が見て取れる。
当サイトで紹介したトラブルの経緯はあくまでも一個人からの報告に過ぎないが、交通局の対応に不信感を覚える市民は多いのではないだろうか?
ご意見・ご要望」などを通じて、交通局から新たな見解が得られた場合は、ぜひツイッターで報告していただきたい

問題点を明確にし、何を回答して欲しいのか要点をまとめるなど、質問者にも一定のマナーが求められるでしょう。

例文)

都営地下鉄○○線の車内で「XXX□□□□□□ー」という商品の広告を拝見しました。
これは(ネットで炎上している/有識者から悪質商法だと指摘されている/メディアに否定的に取り上げられた)装置ではないでしょうか?
私は(科学的な見地から/一般市民の素直な見解として/広告内容の著しい優良表現を見て)、都営地下鉄にこのような広告が掲載されることに(不審感/憤り/怒り/疑問)を覚えます。
そこでお伺いしたいのですが、(この広告で使われている文言は科学的根拠があるのでしょうか?/有識者に見解を求めたのでしょうか?)
広告の記載内容について東京都交通局が根拠を有するかどうかについてご回答ください。
(東京都交通局は、どのようにしてこの広告の根拠を確認したのかお知らせください)

 補足情報

  • 交通局に科学的な実験を求めているわけではなく、現時点で「文言の根拠を有するか」を尋ねている
  • 広告審査要項を理由に「根拠がないものは掲載できないのでは?」と押してみることも有用